東京高等裁判所 昭和63年(う)650号 判決 1988年12月20日
《本籍・住居省略》
著述業 T
昭和二年八月一日生
<ほか一名>
右Tに対する窃盗及び右Uに対する賍物故買各被告事件について、昭和六三年三月二二日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、弁護人からそれぞれ控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官川平悟出席の上審理をし、次のとおり判決する。
主文
本件各控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は、被告人Tについては弁護人渡辺良夫、同木下淳連名の控訴趣意書(主任弁護人は、控訴趣意三及び四は、法令違反あるいは理由そごを主張するものではなく、いずれも事実誤認を主張する趣旨である旨釈明した。)に、被告人Uについては弁護人茶村剛作成名義の控訴趣意書に、これらに対する答弁は、検察官川平悟作成名義の各答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。
第一被告人Tに関する控訴趣意について
一 事実誤認の主張について
1 控訴趣意一ないし三について
所論は、要するに、原判示テクニカル・オーダー(技術指示書)はすべて機密指定区分外のものであるばかりでなく、一般に誰にでも入手できるようなものであって情報価値及びその秘匿性が極めて低く、他面、被告人Tは、わが国の利益を害しない程度の情報を相手国に与えた見返りに高度の情報を収集し、これを防衛庁に提供し国防上の利益をもたらしたものであるから、本件所為は、行為、結果の両側面において可罰的違法性がなく無罪であるのに、原判決が本件窃盗の所為は可罰的違法性を欠くものではないとして同被告人を有罪としてのは、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認である、というのである。
そこで、記録及び原裁判所において取り調べた証拠を調査検討して、右の所論について判断すると、原判決が「弁護人の主張に対する判断」の項において、本件テクニカル・オーダーが窃盗罪の対象として刑法の保護に値することは明らかであるのみならず、本件窃盗の所為が可罰的違法性を欠くものと考えることはできないと説示しているのは、当裁判所においても正当として是認できるところであって、原判決の認定、判断に所論のような事実の誤認は存在しない。すなわち、関係各証拠によれば、本件テクニカル・オーダーは、米空軍が現に使用する航空機や機上搭載器材等の整備、点検、補修、操作等のため必要不可欠のものであり、しかも、機密指定区分外のものとはいえ、相応の情報価値を備えているため、公用に限って使用が許されるに過ぎず、その配付も、一部の例外を除き、米国政府機関に限られ、航空基地外への持出しが禁じられるなど取扱い注意の措置がとられているものであることなどが認められるから、本件テクニカル・オーダーが窃盗罪の対象として刑法の保護に値することは明らかである。
また、関係各証拠によると、本件窃盗にかかるテクニカル・オーダーは七〇冊にも及び、本件窃盗の動機、目的は、被告人Tの軍事評論家としての著作活動のための資料入手あるいはその売却による金銭の利得にあったことが認められるから、仮に、同被告人がテクニカル・オーダーの売却と引き換えに被告人Uから得た中国関係の情報を防衛庁に提供していたことがあったとしても、そのために本件窃盗の所為が可罰的違法性を欠くことになるものとはいえない。
所論は、テクニカル・オーダーは、米国スミソニアン博物館のテクニカル・オーダー図書室などで売られており、日本国内においても、週刊誌などにテクニカル・オーダーは一般に入手可能であるという記事が掲載され、また、軍事評論家はすべてテクニカル・オーダーを持っているとして、テクニカル・オーダーは実質的に公開され、情報価値が低い、と主張する。しかし、関係各証拠によると、米国スミソニアン博物館の図書室にあるテクニカル・オーダーは博物館員の情報収集のために使われており、公式の要請をすれば入手できるものもあるが、本件に関連するテクニカル・オーダーの中で入手可能なものはわずか一冊に過ぎないことが認められ、また、全証拠を検討しても、日本国内においてテクニカル・オーダーが一般に入手可能なものであるとは認められず、テクニカル・オーダーが米国内で市販されており、政府刊行物として入手可能と思うとする被告人Tの原審公判廷における供述は、単に同被告人の推測を述べているに過ぎない。
2 控訴趣意一、二及び四について
所論は、被告人Uが同Tにテクニカル・オーダーの窃取を持ちかけ、他にその売り込みを図ったことが明らかであるから、被告人Tが本件窃盗行為の主導的役割を果たし、被告人Uとの関係においても、中核的存在であったとする原判決の認定は、事実を誤認したものである、と主張する。
しかし、原判決が、被告人Tが本件窃盗について終始主導的な役割を果たしたと判示する趣旨は、その文脈から明らかなとおり、窃盗の実行行為を担当した原審相被告人Sとの関連において説示しているものであるから、所論はその前提を欠き失当である。のみならず、関係各証拠を調査検討すると、原判決が「量刑の事情」の項において説示するとおり、被告人Tは、本件全体の中核的存在ともいうべき立場にあったことを認めることができるのであって、原判決に所論のような事実誤認はない。すなわち、関係各証拠、なかでも被告人両名及びSの検察官に対する各供述調書によると、被告人Tは、当初は、評論活動のための研究資料として廃棄予定のテクニカル・オーダーをSからもらい受けていたが、昭和三九年八月ころからは、テクニカル・オーダーが持ち出し禁止の重要書類であることを十分認識しながら、Sにその番号等を記載したメモを渡して入手希望のテクニカル・オーダーを特定した上、「こういうテクニカル・オーダーを手にいれてくれ。それなりのお礼はする。自分は自衛隊の知っている人から頼まれて航空機やそれに搭載する通信機器の勉強をしている。」などと申し向けてテクニカル・オーダーの無断持出しを働きかけ、Sに対しその後一週間に約一回の割合で継続的にテクニカル・オーダーの盗み出しを指示し、入手したテクニカル・オーダーを被告人Uに売り渡していたこと、及び同被告人の手を経て在日ソ連大使館員らに売り渡され、あるいは原審相被告人Vを通じて中国政府関係者の手に渡ったテクニカル・オーダーは、すべて被告人TがSとともに盗み出して被告人Uに売り渡したものであることなどの事実が認められ、これらの事実を総合すると、本件のテクニカル・オーダーの窃盗については被告人Tが終始Sに対して主導的役割を果たし、ソ連や中国の政府関係者の手に渡ったテクニカル・オーダーはことごとく被告人Tが同Uに売り渡したものであるから、本件全体の流れの中で被告人Tは中核的存在ともいうべき立場にあったといっても過言ではなく、原判決に所論のような事実の誤認はない。
以上のほか、所論にかんがみ、記録を精査し、当審における事実取調べの結果を併せて検討しても、被告人Tについてした原判決の認定、判断に事実の誤認はなく、論旨は理由がない。
二 量刑不当の主張について
所論は、被告人Tを懲役二年六月の実刑に処した原判決の量刑は、刑の執行を猶予をしなかった点において、重きに失し不当である、というのである。
そこで、記録を検討すると、本件は、軍事評論家として活動していた同被告人が、自己の著作活動等の資料とし、あるいは、被告人Uに売却して利益を得る目的で、在日米軍横田基地に勤務していたSと共謀の上、現に米空軍が使用していた原判示のテクニカル・オーダー合計七〇冊を窃取した事案であり、原判決が「量刑の事情」の項において被告人Tに関する情状として説示するところは、当裁判所においても正当として是認することができる。すなわち、本件のテクニカル・オーダーは、機密指定区分外のものであるとはいえ、米国の主要軍用機の飛行性能、操作手順等の詳細が説明された重要資料、あるいは、軍事技術情報上最も重要視されている電子戦システムに関する技術文書などであって、米空軍にとって重要かつ高価な財産であり、部分的説明にとどまるテクニカル・オーダーであっても、それを大量かつ継続的に入手して分析すれば、当該機種の性能に関する高度の知識が得られるようになっており、これらの資料が米国と体制を異にする国の政府関係者の手に渡れば米国の国益が損なわれるに至ることは明らかであり、原判決が、本件が米国の軍事上の利益等を損なった可能性は否定し難いと説示するところも正当として是認できる。しかも、被告人Tは、かかるテクニカル・オーダーが被告人Uを通じて中国政府関係者の手に渡ることを予想しながら、長期間にわたり盗み出していたものであり、これらを同被告人に売却して得た利益も多額にのぼることなどをも併せ考えると、犯情は甚だ芳しくなく、被告人Tの本件刑事責任は決して軽視することを許されない。
したがって、被告人Tが本件各犯行を反省悔悟していること、同被告人には全く前科がないこと、その他本件犯行の経緯、テクニカル・オーダーの管理状況、同種事案における量刑の実情、同被告人の健康状態等の、所論が指摘し、あるいは当審における事実取調べの結果に表れた同被告人に有利な諸事情を十分にしん酌しても、本件は刑の執行を猶予するのが相当な事案ではなく、同被告人を懲役二年六月の実刑に処した原判決の量刑はやむを得ないところであって、それが重過ぎて不当であるとはいえない。本論旨も理由がない。
第二被告人Uに関する控訴趣意について
一 控訴趣意第一について
所論は、原判決が「犯行に至る経緯」の項で、テクニカル・オーダーが昭和五四年ころから被告人U及びVの手を経て直接ソ連及び中国に転売された旨判示しているが、ソ連に転売されたことについては被告人Uの、また、中国に転売されたことについてはVの各自白しか存在しないのであるから、被告人Uが転売したとする在日ソ連大使館員や中国の政府関係者なるものの存在、素性及びテクニカル・オーダーがこれらの者に転売された事実とその時期、ひいてはSが持ち出したとするテクニカル・オーダーについての米空軍の被害の有無、時期、数量等について、実体的真実主義の立場から、職権による証拠調べをすべきであったのに、これをしなかった原審の措置には審理不尽があり、これは判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反である、というのである。
しかし、原判決挙示の被告人Uの検察官に対する各供述調書によると、同被告人は、昭和五四年ころソ連諜報機関の一員とみられる在日ソ連大使館二等書記官Bと知り合い、同人からテクニカル・オーダーの入手方を要請されてこれに応じた経緯及び同被告人がB及びその後任者であるCの注文にかかるテクニカル・オーダーを被告人Tから入手してこれをBらに転売していた状況について、同人らを顔写真で特定しながら、当時の心境等を交え、具体的、詳細に、かつ、迫真力ある表現をもって生々しく供述しており、また、Vの検察官に対する各供述調書によると、同人は、商談で中国に渡った際、中国政府関係者のFらに対し、被告人Uから渡されたテクニカル・オーダーの総合リストのコピーを示して注文を受けた経緯、及びVがFらから受け取った工作資金で被告人Uからテクニカル・オーダーを買い受け、これを中国に渡航した際Fらに手渡していた状況について、日中関係の認識や商談の思惑などの心情等を交えながら、具体的、詳細に、かつ、臨場感あふれた供述をしているのであって、これらの相当量に及ぶテクニカル・オーダーがそのころ既にSによって原判示技術図書室から持ち出され、被告人Tから同Uに渡されていたことは、被告人T及びSの検察官に対する各供述調書によって裏付けられていることにかんがみると、被告人UやVの供述するところは十分に信用するに値するものというべきである。しかも、テクニカル・オーダーの売却の相手方であるB、C及びFらの供述を得ることが事実上困難な本件事案の特殊性をも勘案すると、所論の事実等について職権による証拠調べをしなかった原審の措置は相当であって、審理不尽の違法があるとは思われない。論旨は理由がない。
二 控訴趣意第二について
所論は、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認もしくは理由そごないし審理不尽の違法があるとして種々論難するので、所論にかんがみ、記録を調査検討し、当審における事実取調べの結果をも併せ考えて、以下、主な点について、順次、判断する。
1 所論は、被告人Uはテクニカル・オーダーが無断で持ち出されたものとは認識しておらず、米軍幹部の横流しによって被告人Tの手許に入ったと聞かされていた、と主張する。しかし、関係各証拠、なかでも被告人U、同T及びSの検察官に対する各供述調書によると、被告人Uは、同Tが米空軍基地関係者にテクニカル・オーダーを無断で持ち出させて入手していたことを知っていたものと認めるに十分であり、被告人Uの原審公判廷における供述も、窃取行為の具体的状況は知らないというだけで、賍物であることの認識を否定するものではない。
2 所論は、更に、被告人Uは、同Tからテクニカル・オーダーの中国への売却を依頼されてこれを売り込まれ、また、Vが中国へ行くに際し、その知人から手みやげにする米軍関係の書類はないかと持ちかけられて米軍情報の買い受けを申し込まれたものであって、被告人Tにテクニカル・オーダーの買入れ方を申し入れ、あるいはVにこれを売り込んだものではない、と主張する。しかし、被告人Uの検察官に対する昭和六二年五月二七日付及び同月二九日付各供述調書によると、同被告人は、Bから米軍のテクニカル・オーダーの入手方を依頼され、転売による利益欲しさとソ連の諜報活動に対する興味からこれを承諾し、被告人TからF一五及びF一六などのテクニカル・オーダーのリストをコピーしてもらってこれをBに渡し、その後Bの要請によりミサイル関係を中心とするテクニカル・オーダー五、六点の入手方を同被告人に注文したのを初めとして、以後、ほとんどの場合、テクニカル・オーダーの番号だけを記載した注文メモを渡して同被告人からテクニカル・オーダーを買い入れていたこと、及び、被告人Uは、昭和五四年ころ、友人のGの紹介でVと知り合い、そのころGからVが中国に渡航するに際し何かいい手みやげはないかと尋ねられ、米軍関係のテクニカル・オーダーなどが役に立つと考えて、後日Vにテクニカル・オーダーのリストを渡してその売り込みをはかったことが認められ、これらの事実によれば、同被告人は、テクニカル・オーダーの買い入れを被告人Tに申し入れ、他方、Vがそれを売り込んだことが明らかであって、原判決には所論のような事実の誤認はなく、右認定に反する被告人Uの原審公判廷における供述は、他の関係各証拠と対比して信用することができない。
3 所論は、また、被告人Uは、B、C及びDらと知り合った当初は、同人らがソ連の諜報機関員であることは知らなかった、と主張する。しかし、被告人Uの検察官に対する昭和六二年五月二七日付供述調書によると、同被告人がBと知り合った当初、同人の名刺からソ連大使館書記官であることを知り、その後相互に情報を交換するなどして親交を重ねるうちに、同人がソ連の諜報機関であるGRU(ソ連国防省参謀本部情報管理部)の一員であり、米軍の軍事情報を欲しがっているものと察知し、同人に被告人Tから入手したテクニカル・オーダーを売り込んで金もうけをするとともに、ソ連の諜報技術を身をもって修得しようと考え、その後同人にテクニカル・オーダーを再三にわたって秘密裏に直接交付して転売していたこと、及びBが帰国したのちは同人から引き継ぎを受けたCと接触し、同人の名刺から同人がソ連大使館一等書記官の肩書をもつものの、同人もB同様の任務を帯びたソ連の諜報機関員であるものと察知しながら接触を続けたことが認められ、また、被告人Uの検察官に対する同月二九日付供述調書によると、同被告人は、昭和五九年ころ知り合った在日ソ連通商代表部員の肩書をもつDがKGB(ソ連国家保安委員会)の一員として情報収集をしようとしているものと察知し、同人にテクニカル・オーダーを売り込んで金もうけをするとともに、同筋の諜報活動に関与することによってBらの諜報活動との比較ができるとの好奇心から、その後同人にテクニカル・オーダーを秘密裏に売り込んでいたことが認められるのであって、以上の事実によると、被告人Uは、Bらと知り合い、同人からテクニカル・オーダーの入手方を依頼された当初から、同人らがソ連諜報機関の一員とみられる在日ソ連大使館員もしくは在日ソ連通商代表部員であることを知りながらテクニカル・オーダーを売り込んでいたことを認めるに十分であって、原判決の認定に事実の誤認はなく、右認定に反する被告人Uの原審公判廷における供述は信用できない。
なお、所論は、原判決が「量刑の事情」の項において説示するところに理由そごないし審理不尽の違法があるなどとしてかれこれ論難するが、所論にかんがみ記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌して検討してみても、原判決の認定、判断に理由そごないし審理不尽などの違法は存在しない。
論旨は理由がない。
三 控訴趣意第三について
所論は、要するに、被告人を懲役二年六月及び罰金一〇〇万円に処した原判決の量刑は、重過ぎて不当であり、特に、懲役刑について刑の執行を猶予するのが相当である、というのである。
そこで、記録を検討すると、本件は、中国関係の情報を収集、分析して新聞社等に提供するなどしていた被告人Uが、ソ連諜報機関員や中国政府関係者にテクニカル・オーダーを転売して利益を得ようと企て、被告人Tが米空軍基地関係者にテクニカル・オーダーを盗み出させたものであることを知りながら、同被告人からテクニカル・オーダー合計六五冊を代金合計三四八万七七〇〇円で買い受けたという賍物故買の事案であり、右のテクニカル・オーダーが情報価値をもつものであることは前記第一の一の1及び二において判示したとおりであり、原判示第二の事実に限ってみても、被告人Uは、これらを長期間にわたり大量にソ連諜報機関の一員とみられる在日ソ連大使館員や在日ソ連通商代表部員に転売し、あるいは、中国政府関係者の手に渡ることを知りながらVに売り渡して相当額の利益を得たものであって、犯行の動機に酌量の余地はないばかりか、その態様も悪質であり、本件犯行が米国の軍事上の利益等を損なった可能性が否定し難いことは、右のソ連や中国の関係者らがその入手方を渇望していた本件テクニカル・オーダーのもつ軍事上の情報価値それ自体からも明らかであり、本件が関係者に強い衝撃を与えたことなどをも勘案すると、犯情は芳しくなく、被告人Uの本件刑事責任は決して軽視できるものではない。
したがって、同被告人が本件犯行を反省悔悟していることその他同被告人の年齢、健康状態、同種事案における量刑の実情等の、所論が指摘し、あるいは当審における事実取調べの結果に表れた同被告人に有利な諸事情を十分に考慮しても、本件は懲役刑について刑の執行を猶予すべき事案とはいえず、同被告人を懲役二年六月及び罰金一〇〇万円に処した原判決の量刑はやむを得ないところであって、それが重過ぎて不当であるとはいえない。本論旨も理由がない。
よって、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 坂本武志 裁判官 田村承三 裁判官 泉山禎治)